事実婚は国際結婚でも可能?外国人女性と内縁になりたい方へ

どうもこんにちは、海外婚活相談所アイエムシーです。
事実婚という一つの夫婦の関係がありますが、国際結婚においても事実婚状態になることはできるのか、気になっている方も多いと思います。
「外国人女性と事実婚状態で一緒に暮らすことはできるのか?」
「同居はせず、日本と海外で事実婚状態にはなれる?」
など。
今回の記事では
国際結婚における事実婚
というテーマでお話ししていきます。
諸事情で結婚はしたくない、もしくはできないけども、外国人女性と事実婚はしてみたいと思っている、という方はぜひこの先を読み進めてみてください。
目次
国際結婚における事実婚とは
事実婚とは実際に婚姻届を出さずに、実質的な夫婦生活を送っているようなことを言います。
日本では事実婚というよりも「内縁」という言葉がよく使われますよね。
外国人女性との国際結婚の場合も、事実婚状態になることはもちろん可能です。
何か法律的な手続きをするわけではないですからね。お互いが了承していれば、そのような関係のまま夫婦生活を送れます。
事実婚をするときの在留権について
外国人女性と国際結婚する場合、相手女性は「日本人の配偶者等」という在留権を得ることができます。
法律上の婚姻関係が続く限り、その在留権があることで日本に暮らし続けることができ、仕事もできます。
一方で事実婚の場合は日本人の配偶者等の在留権が得られないので、日本で共に暮らす際は別途就労ビザなどの中長期滞在の取得する必要があります。
もし日本で外国人女性と事実婚状態になる場合は、中長期のビザの申請が必要になるということは事前に知っていただきたいことです。
参考ページ:査証(ビザ)就労や長期滞在を目的とする場合|外務省
事実婚時の子供について
外国人女性と事実婚状態となり、子供ができたとしますよね。
「その子供の国籍などはどうなるの?」
と疑問に感じられると思いますが、もし子供ができた場合は認知をすることでその子供は日本国籍を取得することができます。
「胎児認知」という仕組みがあり、子供が相手女性のお腹の中にいるときであれば、役所に必要書類を持っていくことでその子供のことを認知できます。
実際に婚姻関係になくても、胎児認知をすれば子供は日本国籍を取得できる、ということですね。
参考ページ:子供(婚外子)の認知と国籍について|NPO法人国際結婚協会
子供が産まれた後に認知する場合
ただ絶対に知っておいていただきたい注意ポイントに、子供が生まれてしまった後に認知をしたい場合は、一度女性と婚姻関係を正式に結び、その上で申請をする必要が出てきます。
相手女性が妊娠していることを隠していて、生まれた後に子供の存在を知った場合などは、事実婚のままでは認知ができないので注意が必要です。
「子供ができた後もどうしても事実婚状態を続けたい」
というケースもあると思いますので、そういう場合は胎児のうちに認知することを忘れないようにしましょう。
事実婚をするときの離婚について
外国人女性と事実婚になる場合、特に離婚をする必要はありません。
今現在日本人女性の奥さんがいて、外国人女性と事実婚状態になりたい方もいらっしゃると思いますが、特に現在の奥さんと離婚をする必要はないのでご安心ください。
外国人女性との事実婚を解消したい場合も同様で、特に申請などをする必要はありません。
事実婚は「当人同士が了承していれば関係として成立する」もので、法律的に何か手続きをする必要もないので、
「どうしても現在の奥さんと離婚したくない」
「結婚をせずに子供だけ欲しい」
「結婚はしたくないけど、一緒に暮らせる女性が欲しい」
という方には選択肢の一つになってくるのではないかと思います。
現地の女性と事実婚になることも可能
これまでは日本に一緒に住むケースについてお話ししましたが、海外の現地に住む女性と事実婚状態になることも可能です。
通常国際結婚をする場合は、一緒に同居しているなど婚姻の実態が必要になってきます。
そうでないと、在留権目的の偽装結婚が増えてしまうリスクがありますからね。
実際近年は偽装結婚への規制が強まっており、「日本人の配偶者等」の資格を取る審査も厳しくなってきています。
一方で現地女性と事実婚をする場合、相手女性は日本に来て一緒に住むわけではないので、婚姻の実態などは全く必要ありません。
それこそお互いの間で内縁の関係が成立していれば、それで良いわけです。
ただ現地に住む外国人女性と事実婚状態になる際の注意ポイントもあるので、そちらについてここからはお話ししていきます。
仕送りをする必要がある
外国人女性と事実婚状態になる場合、まず間違いなく「仕送り」を求められます。
それはそうですよね、ただ事実婚になるだけだと女性側には何のメリットもないわけなので。
仕送りと聞くと、少し二の足を踏んでしまうかもしれませんが、実際のところそこまで高額を求められることはありません。
通常の国際結婚をする場合も仕送りは求められますが、現地家族への仕送りの相場は「月3万円」ほどとなっていて、それ以上求められることはまずありません。
事実婚の場合も、おおよそ「月3万円」を送れば、日本で同居することなく事実婚状態になることはできます。
仕送りは毎月の固定費となってくる部分なので、事前に理解しておく必要があります。
子供の認知について
日本と海外で事実婚状態になる場合でも、相手女性が身籠った場合に認知をすることが可能です。
上の方でもお話ししましたが、「胎児認知」という仕組みがあり、妊娠中に申請をすればその子供は海外にいながら日本国籍を取得できます。
ただ生まれた後に認知する場合は相手女性と法律上の婚姻関係を結ぶ必要があるので、そこは注意が必要なポイントです。
国際結婚においての事実婚まとめ
外国人女性との国際結婚の場合でも、事実婚状態になることは可能です。
人によって結婚ではなく事実婚をしたい理由はさまざまだと思います。
・結婚自体したくないけども、子供だけ欲しい
・離婚をせずに、別の女性と事実婚状態になりたい
・周囲の反対があり、国際結婚ができない
・両親の介護を手伝ってくれる女性が欲しい
事実婚であっても子供を作ることができ、後継ぎを残すといったことも可能なので、一つの選択肢としてはありですね。
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