配偶者ビザとは?発行に必要な書類や注意点もわかりやすく解説します
どうもこんにちは、海外婚活相談所アイエムシーです。
国際結婚をする際には様々な手続きをする必要がありますが、その中でも特に重要になってくるのが「配偶者ビザ」の手続きです。
結婚相手の国で一緒に暮らす、という場合はまた事情は変わってきますが、日本で一緒に住む場合にはその配偶者ビザというものを発行するのが不可欠なんですね。
そこで今回の記事では、
「配偶者ビザを申請する際に必要な書類は?」
「注意したいリスクとは?」
ということについてわかりやすく解説していきます。
(そういう手続きが面倒そうだから国際結婚に二の足を踏んでしまう・・・)という方もいるかもしれませんが、どういうことをすればいいか知れればその不安もかなり薄れて国際結婚をするための一歩を踏み出すことができると思いますので、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
目次
配偶者ビザとは?
俗に「結婚ビザ」とも呼ばれ、正式には「日本人の配偶者等」という在留資格のことです。
(日本人と国際結婚をすると、外国の人って何をせずとも日本に住めるんじゃないの?)
というイメージを持たれている方ももしかしたらいるかもしれませんが、結婚をしただけでは日本に住み続けることはできません。
結婚後に配偶者ビザを発行してもらうことで始めて日本に長期間住み続ける権利や、働くことが許可されるんですね。
結婚相手の国に行って一緒に住むという場合はまた事情がかなり変わってきますが、日本で生活したい場合には最優先で発行してもらう必要があります。
配偶者ビザの取得方法、必要書類
「じゃあどうすればその在留資格を取得できるのか?」
ということですが、手続きは婚約届けを提出した後に、別途「日本人の配偶者等」に必要な書類を役所に提出する必要があります。
配偶者ビザを発行してもらうにはどのような書類が必要になるのか、という部分については法務省のホームページにて記されているので、それらをこちらではご紹介していきます。
・在留資格認定証明書交付申請書 1通
・写真(縦4cm×横3cm) 1枚
・配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
・申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
・配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書、及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
・配偶者(日本人)の身元保証書 1通
・配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
・質問書 1通
・スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2~3枚
・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通
基本的に以上の書類を事前に用意する必要があります。
婚姻届を提出した後だと用意するのがかなり手間なものが多いので、婚姻届を提出すると同時にそれらの書類も用意しておくと、日本に一緒に住むのが非常にスムーズになってきますね。
参考ページ:法務省『在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者)』http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/index_zn1.html
不許可の可能性
配偶者ビザの申請書類を用意して提出しても、残念ながら不許可になってしまうリスクも少なからずあります。
ただあらかじめ「どういう理由で不許可になりやすいのか?」ということを知っておくことでそのリスクを避けることができるので、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
結婚の信憑性が薄い
まず不許可になる可能性が考えられるのが、「本当にちゃんとした結婚なのか?」と偽装結婚の疑念を持たれてしまう、ということです。
残念ながら国際結婚を利用した詐欺は多くあり、配偶者ビザを取得するために利用されてしまう、というケースもあります。
「この夫婦は本当に結婚をして、一緒に暮らすために必要だから配偶者ビザの申請を行っているのか?」
という疑念を持たれないようにするというのがかなり重要になってきます。
そのためには、どこで知り合ったのか、どういう経緯で仲を深めたのか、そしてなぜ結婚に至ったのか、ということを証明できるようなものを用意しておく必要があります。
例えばスカイプなどで会話しているところを録音データとして残しておいたり、一緒にデートしているところの写真を残しておいたり。
交際相手の実家に行った時に、相手家族などと一緒に写真を撮っておくといったことも有効です。
そういう「ちゃんと仲を深めた上での結婚である」ということを証明できるものがあれば、配偶者ビザが不許可になる可能性はかなり低くなってきます。
経済的な問題
これは結婚相談所を利用するような方にはあまり関係の無い話になってきますが、例えば収入があまり無い状態で外国人女性と知り合い、結婚しようと思った場合に不許可になってしまうことがあります。
結婚した後にちゃんと必要最低限の生活を送れる経済的余裕があるか、ということを証明する必要もあるんですね。
こちらに関しては会社に勤めているような方や、しっかり確定申告をして年収の証明をしているような方であればそこまで懸念する必要はありませんが、年収が低かったりするとそういった可能性もある、ということはぜひ知っておいていただきたいです。
結婚相手の素行
結婚相手が過去に軽微なものであっても何らかの犯罪を犯していたり、不法滞在をしてしまっていたという場合は不許可になる可能性がかなり高いです。
また結婚相手とどこで知り合ったかによっても、不許可になってしまうリスクがあります。
例えば「フィリピンパブ」で知り合ったフィリピン人女性と結婚をしたいという場合は、(配偶者ビザ目当ての偽装結婚では無いか?)と疑われてしまうことがあります。
相手に犯罪歴があったり、フィリピンパブなどで知り合って相手の身元がハッキリしていないという場合は、配偶者ビザを発行してもらえないケースも多いので注意が必要です。
苗字はそのままなので注意
婚姻届を提出して、配偶者ビザを発行してもらえれば晴れて日本で一緒に生活をすることができます。
ただそこで一つ注意したいのが、そのままでは「夫婦の苗字が別になってしまう」ということです。
婚姻届を提出して、結婚相手が配偶者ビザを取得できたとしても相手の苗字が変わることはありません。
あなたが日本人男性の場合、通常なら相手女性の苗字も自分と同じものになりますが、外国人女性の場合は自動的に苗字が同じになるようなことはないんですね。
もし一緒の苗字になりたいという場合は、
あなたが男性の場合は相手女性の「通名の変更手続き」をする必要があります。
逆に日本人女性が外国人男性と結婚する場合は「外国人配偶者への氏への変更届」を提出することで、外国人男性の苗字と同じものを名乗ることができるようになります。
苗字に関しては下の記事でもお話ししているので、ぜひそちらも合わせてお読みください。
配偶者ビザまとめ
国際結婚は日本人同士の結婚とは異なり、手間のかかる手続きをいくつかする必要があります。
書類を用意したり、苗字を合わせる場合はそのための手続きをする必要があったり。
事前によく調べていないと、(そんなこともしないといけないの?)と戸惑ってしまうことも正直かなりあると思います。
海外婚活相談所アイエムシーでは、そのような書類の準備や手続きのサポートも行っています。
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