国際結婚で外国人パートナーの国籍はどうなるのか解説します【子供の国籍は?】

どうもこんにちは、海外婚活相談所アイエムシーです。
国際結婚をするときに気になることの一つに
「国籍はどうなるのか?」
ということがあると思います。
多くの場合日本で一緒に住みたいという方が多いと思いますが、相手が日本国籍を得るために必要な手続きなどはどういうことが必要なのか知らないという方が大半だと思います。
そしてそのような部分で不安を感じて、国際結婚に興味はあるけどもなかなか一歩を踏み出せない、という方ももしかしたらいるかもしれません。
そこで今回の記事では、
「外国人と国際結婚をして日本で一緒に住む場合、国籍はどうなるのか?」
ということについて解説していきます。
この記事を読むことで国際結婚をする際の不安が解消されて一歩を踏み出せるきっかけになると思いますので、ぜひ読み進めていただければ幸いです。
目次
国際結婚をしただけでは日本国籍にならない
日本国内で国際結婚をして一緒に住む場合、「婚姻届を出したら自動的に相手も日本国籍になるんじゃないか?」という風に思われるかもしれませんが、基本的にはそうはなりません。
パートナーはその出身国の国籍を持ったまま日本に住むことになります。
「日本人男性」と「外国人女性」のケースの場合、結婚しただけでは外国人女性の国籍が日本になることはありません。
なので、もし相手女性が「日本国籍にはなりたくない」という場合でも国籍が変わることはないので安心です。
反対に「日本人女性」と「外国人男性」が結婚する場合も同様で、国籍自体は変わることなく結婚することが可能です。
国籍がそのままでも一緒に住めるのか?
ここで疑問に感じるのが、
「日本国籍でなくとも日本の在留権を得ることはできるのか?」
ということだと思います。
日本人と結婚をすれば、外国出身でもそのまま日本に住み続けられるのはよく聞く話ですよね。
実際は日本国籍でなくても国際結婚をすれば日本に住み続け、労働をすることもできるのですが、なぜそのようなことができるかというと、日本人と結婚をした外国人は「配偶者ビザ」というものを申請することでそのまま日本に住むことが可能になります。
配偶者ビザとは何かというと、「5年」「3年」「1年」「6ヶ月」に分けられる、日本人と結婚した外国出身の人に与えられるビザのことです。
最初申請した際には大体「1年」のビザが発行され、長く日本に住むようになってくるとそれよりも長い3年や5年のビザが発行されるようになります。
また配偶者ビザは観光ビザとは違い「普通に働くことができる」ので、その辺りはかなり優遇されていますね。
ただ日本人と結婚をしていたとしても「ビザを発行されている外国人」には変わりがないので、もしビザの更新を忘れると最悪不法滞在で逮捕されてしまう恐れもあるので、更新日は絶対に守るようにしましょう。
国際結婚をすると相手がそのまま日本に住めるのは、国籍が外国であっても在留資格である「配偶者ビザ」というものが発行されるから、なんですね。
参考ページ:法務省HP 在留資格「日本人の配偶者等」(例:日本人の方の夫又は妻・実子・特別養子)の場合http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei1.html
苗字は変わるのか?
国際結婚をしたときに国籍と同時に疑問に思うのが、
「苗字はどうなるのか?」
ということだと思います。
日本人同士で結婚する場合は、現在は夫婦別姓が認められていないので、結婚後はどちらかの苗字に合わせる必要があります。
通常は夫の苗字に妻が合わせますが、婿入りするときなどは妻の苗字に夫が合わせますよね。
では国際結婚の場合はどうなのかというと、基本的に「夫婦別姓のまま」なんです。
例えばあなたが男性で、アメリカ人女性と結婚することになった場合、
「田中高広」
「メアリー・スミス」
といったように、お互いの苗字のまま結婚をして結婚生活を送ることになります。
逆の場合も同様で、
「田中貴子」
「ジョン・スミス」
というような名前になります。
ただそのまま別姓のままかというとそうではなく、同姓にするための申請をすることで夫婦同姓にすることが可能です。
夫婦同姓にする手続き方法
あなたが男性か女性かで申請方法が変わり、男性の場合は相手女性の通名を自分と同じ苗字に変えることで同姓にすることができます。
通名は役所に「通称の記載申出」という書類を提出することで変更することができ、通名を申し出ておくとその名前で銀行口座を作るといったことが可能となります。
通名は日本国内のみ有効なもので、外国に行くとき、例えばパスポートなどは通名を使うことができないので本名を使う必要があります。
また注意したいのが「通名は変更することができません」
つまり離婚した場合も相手女性はそのままの通名を使う必要があるので、そこはあらかじめよく相談しておきたい部分です。
一方であなたが女性の場合は、「外国人配偶者への氏への変更届」(自治体によって名称が異なります)を役所に届けることで配偶者の苗字を自分と同じものに変えることが可能です。
ただここで注意したいポイントとして、この届け出は「半年以内」に必ず提出しなければなりません。半年以内であれば書類を提出すれば簡単に苗字を変えられますが、それ以降になると家庭裁判所に赴いて変更をお願いする必要があり、かなりの手間がかかってきてしまいます。
おそらく結婚と同時に届け出はすると思いますが、
(そんな書類を提出する必要があるなんて知らなかった・・・)
ということも起こり得るので、ぜひ覚えておきたいことですね。
ちなみに離婚をしてもこの書類の効力が無くなって何もせずとも苗字が元に戻ることはなく、「3ヶ月以内」に変更届けを役所に届けることが必要になります。
離婚した夫の苗字をそのまま使いたいという場合は提出しなくても大丈夫ですが、もしまた日本の本名に戻したいという場合は忘れずに提出しましょう。
もし国際結婚をするとなった時は婚姻関係の役所に問い合わせることで、あなたが住む自治体ではどのような書類を提出すればいいか具体的に詳しく教えてくれるはずなので、積極的に相談に行くことをおすすめします。
子供の国籍は?
国際結婚をしてしばらくする頃には、子供が生まれることがあります。
日本人が片親で日本で生まれたのなら当然日本国籍になるだろう、と思われるかもしれませんが、その通りで両親のどちらかが日本人の場合は子供も「日本国籍を有しています」
日本は「どちらかの親が日本人なら日本人」という考え方があるので、親のどちらかが日本国籍を持つなら子供も特別な手続きなどをしなくても日本国籍を生まれながらに持っています。
ただここで注意したいのが、相手の国の考え方は違う場合がある、ということです。
例えば「父親がその国の国籍を持つ場合のみ子供にも国籍が与えられる」という例や、「日本と同じようにどちらかがその国の出身なら国籍が付与される」、また「両親ともにその国出身でないと国籍が与えられない」ケースがあります。
その中で2つの国籍を子供が持つとなった時に、日本の場合はもう一方の国籍を放棄して「22歳までに日本国籍を選ばなければいけません」
重国籍の場合に、日本国籍を大人になった後も保有したいという場合は22歳までに日本国籍だけを取得することを決める、ということを決断する必要があるというのはぜひ覚えておいてください。
その辺りは両親で決めずに、子供に直接聞くのが一番良いと思います。
日本で生まれ育った場合はそのまま日本に住み続けたいと考えるケースがほとんどだと思いますが、中には日本ではなくもう一方の国で生活をしたいと考えることもあり得ますからね。
そこは子供の考えを尊重することが大切ですよね。
国際結婚の国籍まとめ
国際結婚をする場合、相手の外国人のパートナーは基本的にはそのままだと日本国籍を取得することはできません。
「国際結婚ビザ」というものを取得することで、日本に住見続けることができ、労働することも可能になります。
それでもしこの先ずっと日本に一緒に住みたいとなったら、帰化を考えると良いですね。
結婚生活が長くなり子供ができた時も、2重国籍になるケースもあるので注意が必要です。
日本は重国籍は認められていないので、22歳までに日本国籍を維持するかどうかを選択する必要があります。
海外婚活相談所アイエムシーでは、そういった国際結婚における国籍の手続きなども全面サポートいたします。
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