2023/12/31
国際結婚で外国人パートナーの国籍や苗字はどうなるのか解説します【子供の国籍は?】
どうもこんにちは、海外婚活相談所アイエムシーです。
国際結婚をするときに気になることの一つに
「結婚相手の国籍はどうなるのか?」
ということがあると思います。
多くの場合日本で一緒に住みたいという方が多いと思いますが、相手が日本国籍を得るために必要な手続きなどを詳しく知らない方が大半だと思います。
そしてそのような部分で不安を感じて、国際結婚に興味はあるけどもなかなか一歩を踏み出せない、という方ももしかしたらいるかもしれません。
そこで今回の記事では、
「外国人女性と国際結婚をして日本で一緒に住む場合、国籍はどうなるのか?」
ということについて解説していきます。
この記事を読むことで、国際結婚をする際の不安が一つ解消されて一歩を踏み出せるきっかけになると思いますので、ぜひ読み進めていただければ幸いです。
目次
国際結婚をしただけでは日本国籍にならない
日本国内で国際結婚をして一緒に住む場合、「婚姻届を出したら自動的に相手も日本国籍になるんじゃないか?」という風に思われるかもしれませんが、基本的にはそうはなりません。
パートナーはその出身国の国籍を持ったまま日本に住むことになります。
「日本人男性」と「外国人女性」のケースの場合、結婚しただけでは外国人女性の国籍が日本になることはありません。
なので、もし相手女性が「日本国籍にはなりたくない」という場合でも国籍が変わることはないので安心です。
もし国籍が変わってしまうなら、離婚をすることになった時に女性が母国に戻りづらくなってしまいますし、日本国籍取得を目的とした偽装結婚が増える恐れもあるわけですからね。
反対に「日本人女性」と「外国人男性」が結婚する場合も同様で、国籍自体は変わることなく結婚することが可能です。
国籍がそのままでも一緒に住めるのか?
ここで疑問に感じるのが、
「日本国籍でなくとも日本に住み続けることができるのか?」
ということだと思います。
実際は日本国籍でなくても国際結婚をすれば日本に住み続け、労働をすることもできます。
配偶者ビザがあれば労働もできる
日本人と結婚をした外国人は「日本人の配偶者等」という在留権、いわゆる「配偶者ビザ」というものを申請することでそのまま日本に住むことが可能になります。
配偶者ビザは「5年」「3年」「1年」「6ヶ月」に分けられる、日本人と結婚した外国出身の人に与えられるビザのことですね。
最初申請した際には大体「1年」のビザが発行され、長く日本に住むようになってくるとそれよりも長い3年や5年のビザが発行されるようになります。
また配偶者ビザは観光ビザとは違い「普通に働くことができる」ので、その辺りはかなり優遇されています。
ただ日本人と結婚をしていたとしても「ビザを発行されている外国人」には変わりがないので、もしビザの更新を忘れると最悪不法滞在で母国へ強制送還されてしまう恐れもあるので、更新日は絶対に守るようにしましょう。
参考ページ:法務省HP 在留資格「日本人の配偶者等」(例:日本人の方の夫又は妻・実子・特別養子)の場合
結婚相手の苗字は変わるのか?
また、国際結婚をしたときに「苗字はどうなるのか?」と疑問がある方もいらっしゃるかもしれません。
日本人同士で結婚する場合は現在は夫婦別姓が認められていないので、結婚後はどちらかの苗字に合わせる必要があります。
通常は夫の苗字に妻が合わせますが、婿入りするときなどは妻の苗字に夫が合わせますよね。
では国際結婚の場合はどうなのかというと、基本的に「夫婦別姓のまま」なんです。
例えばあなたが男性で、アメリカ人女性と結婚することになった場合、
「田中高広」
「メアリー・スミス」
といったように、お互いの苗字のまま結婚をして結婚生活を送ることになります。
逆の場合も同様で、
「田中貴子」
「ジョン・スミス」
というような名前になります。
ですが、後述する方法で通称名(通名)を用いて表面上夫婦同姓にすることが可能です。
通称名(通名)で夫婦同姓にする手続き方法
戸籍上の姓を変えるには日本に帰化する必要がありますが、結婚後に相手女性の通称名(通名)を自分と同じ苗字に変えることで表面上同姓にすることができます。
通名は役所に「通称の記載申出」という書類を提出することで変更することができ、通名を申し出ておくと
・銀行口座の開設
・住民票
・運転免許証
・マイナンバーカード
・健康保険証
で通名を用いたり、記載されるようになります。
通名は日本国内のみ有効なもので、外国に行くとき、例えばパスポートなどは通名を使うことができないので本名を使う必要があります。
通名は基本的に変更できない
また注意したいのが通名は基本的に変更することができません。
簡単に変更できてしまったら悪用される可能性がありますからね。
しかし例外的に、離婚後に新しく婚姻をする場合は通名の変更が許可されるケースが多いです。
あなたと同じ苗字を通名にし、仮に離婚することになり結婚相手の女性がそのまま日本に滞在する場合はその通名を使用する必要があるので、申請をする際によく相手と相談するようにしましょう。
通名などについては、婚姻関係の役所の窓口に問い合わせることであなたが住む自治体ではどのような書類を提出すればいいか具体的に詳しく教えてくれるはずなので、積極的に相談に行くことをおすすめします。
子供は自動的に日本国籍を有する
そして国際結婚をして子供が生まれてきた場合。
日本人が片親で日本で生まれたのなら当然日本国籍になるだろう、と思われるかもしれませんがその通りで、両親のどちらかが日本人の場合は子供も「日本国籍を有しています」
日本は「どちらかの親が日本人なら日本人」という考え方があるので、親のどちらかが日本国籍を持つなら子供も特別な手続きなどをしなくても日本国籍を生まれながらに持っています。
ただここで注意したいのが、相手の国の考え方は違う場合がある、ということです。
例えば「父親がその国の国籍を持つ場合のみ子供にも国籍が与えられる」という例や、「日本と同じようにどちらかがその国の出身なら国籍が付与される」、また「両親ともにその国出身でないと国籍が与えられない」ケースがあります。
その中で2つの国籍を子供が持つとなった時に、日本の場合はもう一方の国籍を放棄して「22歳までに日本国籍を選ばなければいけません」
重国籍の場合に、日本国籍を大人になった後も保有したいという場合は22歳までに日本国籍だけを取得することを決める、ということを決断する必要があるというのはぜひ覚えておいてください。
参考ページ:国籍の選択について|法務省
その辺りは両親で決めずに、子供に直接聞くのが一番良いと思います。
日本で生まれ育った場合はそのまま日本に住み続けたいと考えるケースが多いと思いますが、中には日本ではなくもう一方の国で生活をしたいと考えることもあり得ますからね。
そこは子供の意思を尊重することが大切です。
国際結婚の国籍関係まとめ
国際結婚をする場合、相手の外国人のパートナーは基本的にはそのままだと日本国籍を取得することはできません。
「配偶者ビザ」を取得することで、日本に住み続けることができ、労働することも可能になります。
それでもしこの先ずっと日本に一緒に住みたいとなったら、帰化を考えると良いですね。
結婚後に子供ができた時も、2重国籍になるケースもあるので注意が必要です。
日本は重国籍は認められていないので、22歳までに日本国籍を維持するかどうかを選択する必要があります。
海外婚活相談所アイエムシーでは、そういった国際結婚における国籍の手続きなども全面サポートいたします。
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