外国人女性が日本の永住権を取得するためにはどんな条件があるの?

 

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どうもこんにちは、海外婚活相談所アイエムシーです。

あなたは今、日本で永住権を取得したいと思っているかもしれません。

永住権と聞くと、なんか取得するのがかなり難しいイメージがありますよね。

何か特別なことをしないといけないんだろうか?

と不安な女性も多いと思います。

ただやはり永住権があった方が、もし今後も日本に住み続けたいという場合はビザの更新をする必要も無くなるし、仕事の制限も無くなるので間違いなく取得した方が良いです。

余計な手続きなどのストレスが相当減りますからね。

 

そこで今回の記事では、

外国人女性が日本の永住権を取得するにはどうすればいいのか?

ということについてお話ししていきます。

よく調べてみると、長く日本に住んでいる人なら「そこまで条件は厳しくない」ということに気がつけると思いますので、ぜひこの先を読み進めてみてください。

 

永住権の条件

日本に住む外国人女性が在留権を取得するには、以下のような条件が必要です。

・素行善良である

・独立性系要件を満たしている

・国益適合要件を満たしている

これらを一つずつ説明していきます。

 

素行善良

これは日本に住む中で、違反などをしていないのが条件になります。

違反というのは信号を無視してしまうといった交通関係のものだったり、何かしらの犯罪などですよね。

それらの違反をしていると、在留権をもらえる可能性はかなり低くなってきます。

ただほとんどの女性はちゃんと法律なども守って生活していると思いますので、特に気にしなくても自然と条件を満たしていることが多い部分ですね。

 

独立性系要件

これはちゃんと日本国内で働いていて、自分自身や家族を養えるくらいの収入があるのか?ということを意味します。

これは必ずしもあなただけの収入が多くないとダメかというとそうではなくて、あくまでも「世帯収入」で見られるので、配偶者と合わせて日本で問題なく暮らせるくらいの収入があれば大丈夫です。

独身のうちは働いていないと厳しいですが、日本人男性などと結婚すれば仕事を辞めて専業主婦になったとしても、問題なく条件を満たすことができます。

 

国益適合要件

国益適合と聞くと(よくわからない・・・)と感じられるかもしれませんが、そこまで難しいものではありません。

具体的にどんなことが必要になるのかというと、

・原則10年以上日本に在留していて、そのうちの5年間は就労資格か居住資格で在留している

・刑事罰などを受けておらず、納税などもきちんと行い義務を果たしている

・今持っている在留資格の最長期間の在留資格を持って日本で暮らしている

・生活の拠点が日本にあり、海外に長く滞在するなどしていない

・公衆衛生上の観点から有害にならないと考えられる

これらの条件を満たしていることが必要になってきます。

最後の「公衆衛生上の観点~」というのは、例えば「感染症などのキャリアではないか?」ということが見られます。
エボラ出血熱や、ペストなどですね。

ただ治療をしっかり行って完治した後に申請をすれば、特に問題なく通ることが多いです。

 

5つの特例

国益適合要件は必ずしもこれらの条件を満たさないとダメかというとそうではなく、特例として以下のような5つがあります。

1、日本人の配偶者
日本人の配偶者がいる場合は、5年間ではなく「3年間」就労か居住していればOKという風に条件が緩和されます。

2、定住者
定住者になってから日本に5年以上在留していればOKです。

3、難民
難民認定後5年以上在留で条件が緩和されます。

4、日本に貢献していると認められる人
5年以上在留し、かつ日本に貢献していると認定された人が特例として条件を緩和されます。
日本に貢献というのは、例えばスポーツで目覚ましい結果を残していたり、仕事を通して日本にいる多くの人たちの役に立っていたりするような人のことを指します。

5、高度専門職
「高度専門職」の在留資格で3年以上在留されていて、70点以上のポイントが累積されているか、「高度専門職」の在留資格で1年以上在留されていて、80点以上のポイントが累積されていれば特例として認められます。

この5つのどれかの条件を満たしていれば、国益適合要件は緩和されて永住権が取りやすくなります。

 

永住権の具体的な取得方法は?

上の条件を満たした後に、どうすれば永住権を取得することができるのかについてここからはお話ししていきます。

永住権の申請には、以下の書類をまずは用意する必要があります。

・申請書

・写真

・立証書類

・在留カードの提示

・資格外活動許可書(仮に受けている場合)

・旅券又は在留資格証明書(もし提示できない場合はその理由書)

・身分証明書(行政書士などの申請取次者が申請する場合)

 

これらを「出入国在留管理局」か「外国人在留総合インフォメーションセンター」に提出し、審査に通れば晴れて永住権を取得することができます。

出入国在留管理局一覧:http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/index.html
外国人在留総合インフォメーションセンター一覧:http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html

 

永住権審査が通らない場合

条件を満たして、書類を揃えても中には審査が通らないこともあるかもしれません。

そんな時は以下のようなことが無いか、改めて確認してみましょう。

1、年金、社会保険料に未納・滞納がある。

2、最近海外へ何度も長期間滞在したりしている。

3、過去に就労ビザから短期滞在ビザへの変更などをして、10年の条件を満たせていない。

4、生活が苦しいくらいに収入が少ない。

5、留学生時代に週28時間以上働いている。

6、交通ルールの違反が多かった。

7、日本語の読み書きが苦手

このような部分に当てはまってしまって、永住権審査が通らなかった可能性が考えられます。

永住権の審査はやはり色々な角度から見られるので、これから永住権の申請を考えている方はぜひそれらのことをしないように気をつけていきたいですね。

 

ただ一度落ちたからといって二度と永住権は申請できないかというとそうではなく、後日また申請をすることはできます。

一度申請を却下されてしまっても諦めずに、(何かいけなかったのかな?)とよく考えて対処をしてからまた申請するようにしましょう。

 

帰化をしたい場合

永住権は一度取得すれば日本に住み続けることもできますが、「在留カード」には更新期限があるので、忘れずに更新をしていく必要があります。

また在留カードは携帯するのを忘れてしまうと、最悪の場合20万円以下の罰金を取られる恐れもあるので、管理に注意を払う必要があります。

 

ただ「帰化」をして日本国籍を取得すれば、在留カードを持つ必要もなくなり、選挙権などももらうことができます

「母国の国籍を失くしても良いから、日本国籍が欲しい」

という場合は帰化申請されることをおすすめします。

帰化の申請方法などについては下記の記事で解説しているので、そちらも是非合わせて読んでみてください。

 

日本人と結婚をすれば永住権申請が楽になる

上の方の「国益適合要件の特例」のところで、日本人と結婚していれば条件が緩和される、ということをお話ししましたが、もしこれからも日本に住み続ける予定でいる、永住権を取得したいという場合は

日本人男性と国際結婚をする

ことをおすすめします。

単純に日本には、日本人の方が住んでいる人数が圧倒的に多いということもありますからね。

またあなたも日本に長く住んでいると、日本人がどういう価値観を持っているか、といったことが見えてきていると思うので、結婚しても相手男性と衝突することなくスムーズに幸せな結婚生活を送れると思います。

 

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