国際結婚後に帰化することのメリットと申請条件をわかりやすく解説します

どうもこんにちは、海外婚活相談所アイエムシーです。
国際結婚をして日本で一緒に住む中で、お相手が「帰化したい」という考えを持つことが出てくるかもしれません。
最近は外国出身のスポーツ選手が日本に生活の基盤を置くために帰化をした、というニュースを見かけることがありますが、やはり帰化をして日本人になった方が色々と得なことが多いです。
そして「難しい」というイメージが強い方が多いかもしれませんが、実は条件はそこまで難しくはなく、国際結婚をして日本に住んでいる人ならスムーズに申請を行うことができて日本国籍を取得することができるんですね。
想像以上に「簡単」なんです。
今回の記事では、
「帰化をすることのメリットは?」
「帰化するにはどのような手続きが必要なのか?」
ということでお話ししていきます。
今すでに国際結婚をしている、もしくはこれから国際結婚を考えているという方には帰化について考える時が必ず来ると思いますので、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
目次
帰化のメリット
まず帰化をすることでどんなメリットが得られるかについてご紹介していきます。
在留権を更新する必要がない
国際結婚をしたとしても、日本国籍を取得していなければ在留権の更新をし続けないといけません。
『日本人の配偶者等』の在留資格を取得できれば最長で「5年間」日本に住み続けることができますが、期限が近づいた場合に更新しないといけません。
万が一更新を忘れてしまうと、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に課せられる危険があるのでかなりリスクが高いんです。
しかし帰化をすれば在留権を更新する必要がなくなり、更新忘れの心配も無くなります。
より安心して、日本で暮らせるようになりますね。
日本の戸籍を持て、日本名を名乗れる
国際結婚をする場合、通常は正式な日本の名前を持つことができません。
通名は名乗ることができても、あくまで通名なので身分証などは本名の海外の名前のままになってしまいます。
ただ帰化をすることで日本の戸籍を持つことができ、正式に日本の名前を名乗れる、というのは日本に本当の意味で馴染むためにもかなり魅力になる点かなと思います。
日本のパスポートを持てる
日本に帰化していない状態だと、国籍は海外のままなので当然パスポートも出身国のものしか持つことができません。
国によってはパスポートのみで行ける国の数が違ってきて、わざわざビザを発行しないといけないなど面倒なことが起きてくることがあります。
日本のパスポートはビザ無しで行ける国も多く「優秀」という風に言われていますが、そこに関しても大きなメリットになってくると思います。
日本人と同じ社会保障が受けられる
国際結婚をするだけだと、日本人が受けられる社会保障と同等のものを受けることはできません。
例えば年金などですよね。
健康保険については在留資格が『日本人の配偶者等』であれば受けることができますが、日本国籍になれば無条件で様々な社会保障を受けられるようになります。
選挙権を持て、公務員にもなれる
帰化することで名実ともに日本人になることができるので、日本の選挙権を持つことができます。
通常外国人は日本人の配偶者等でも選挙権を持てませんが、この先日本人であり続けるということで、自分が望む政策が期待できる政党に投票することが可能になります。
また外国人は基本的に公務員になることができません。
府省庁や国会、裁判所職員などの国家公務員になることは「人事院規則8-18の第9条」という規則で制限されています。国籍が外国だと、国家公務員になるための試験をそもそも受けることができないんですね。
地方公務員については、法律で採用が規制されているということはなくその自治体ごとの判断になってきますが、基本的に公務員は近年その安定性から人気のある職種で、日本人だけで職員が賄える場合がほとんどです。
その自治体があえて外国人に働いてもらいたい!という考えを持っていない限り、まず公務員として働くのは難しいという実情があります。
ですが帰化をして日本国籍を取得すれば国家公務員になるための試験を受ける権利が得られ、地方自治体でも働くことが可能になります。
公務員として働けるチャンスが生まれる、というのも帰化のメリットの一つです。
帰化をすることには、主にこのようなメリットがあります。
扱いが日本人と同じになり、煩わしい在留権の更新なども必要なくなるため、国際結婚をした際は帰化することを目指すとより日本での暮らしがしやすくなってくると思います。
国際結婚後に帰化するためには?
そこで気になるのが
「どうすれば帰化することができるの?」
ということだと思います。
帰化の条件は「国籍法」という法律にまとめられているのでここで転載します。
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
通常外国出身の人が日本国籍を取得するには、そのような条件を達成する必要があります。
ただイメージよりも(あれ、こんなもんなの?)と感じた方もいらっしゃるかもしれません。
難しいと言えるのは「5年以上継続して日本に住んでいる」という部分くらいなもので、あとは普通に生活をしていれば達成することができることですからね。
なので日本に長く住んでいる人は、母国の国籍を失う覚悟さえあれば帰化することは比較的容易、ということが言えます。
日本人が配偶者の場合は条件が異なる
上の条件は「外国人が帰化する」場合のもので、国際結婚をして日本人の配偶者がいる場合は実は条件が少し違ってくるんです。
日本人と国際結婚をした場合の帰化条件は、同じ「国籍法」の第7条にまとめられています。
第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。
5年以上日本に住み続けている、という表現が「3年以上」に緩和されているのがわかると思います。
また結婚後3年経過していれば、日本に住んでいるのが1年でも帰化申請をすることが可能になります。
国際結婚後の帰化条件について改めて噛み砕いてご説明していきます。
1、居住条件
日本人の配偶者と結婚後「3年以上」経過していればOKです。結婚後3年経過した後に日本に移住し、1年経過した場合でも申請することが可能です。
2、能力条件
20歳を超えていて、母国の法律でも成人だと認められている場合に条件が認められます。
多くの場合成人後に申請をすることになると思うので、こちらに関してはそこまで気にしなくても大丈夫ですね。
3、素行条件
素行というのは例えば犯罪を犯した経歴は無いか、納税はちゃんとしているか、近所に迷惑をかけるようなことはしていないか、といったことを総合的に判断されます。
4、生計条件
ちゃんと労働をしていて、家族を養っていけるくらいの収入があるか、ということも帰化条件として見られます。
本人が会社員や自営業として働いていて不自由なく暮らしていけるくらいの収入があれば、条件は認められます。
また本人は労働していなかったとしても、配偶者が多くの資産を保有している場合なども条件を満たしていると認められます。
5、重国籍防止条件
日本は重国籍が認められていません。国際結婚で生まれた子供は二重の国籍を有している場合がありますが、22歳までに日本国籍かもう一方の国籍を取得するか選択しなければいけません。
帰化をする場合も、これまで保有していた母国の国籍を放棄することを決断する必要があります。
6、憲法遵守条件
暴力団などに所属していないことなどがこちらの条件に当てはまります。外国で生まれたという場合はまず暴力団に所属しているようなことはないと思われるので、こちらに関してはそこまで考慮しなくても大丈夫だと思います。
以上の条件に加えて、日本語で会話できるくらいの日本語理解力や、文字をある程度書ける識字力も求められます。
もし日本語力に不安があるという場合は、帰化申請をする前によく勉強をしておくと安心です。
ただ帰化する頃には結婚して3年以上は経過している場合がほとんどで、その頃になると普通に会話ができるくらいの日本語力は自然とついていると思われます。
条件自体は、国際結婚をして日本で普通に暮らしているのなら問題なく達成できるということが言えます。想像以上に簡単ですよね。
帰化申請の仕方や必要書類
上の項目でご紹介した条件をクリアできたら、帰化申請をすることでいよいよあなたの配偶者は日本国籍を取得することができます。
帰化申請は各地方の法務局ですることができます。
下のページで申請可能な場所が掲載されているので、お近くの法務局を訪ねるようにしてください。
法務局HP「管轄のご案内」:http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
帰化申請をする際には以下の書類を用意する必要があります。
(1) 帰化許可申請書(写真貼付)
(2) 親族の概要書
(3) 履歴書
(4) 帰化の動機書
(5) 宣誓書
(6) 生計の概要書
(7) 事業の概要書
(8) 住民票の写し
(9) 国籍を証明する書面
(10) 身分関係を証明する書面
(11) 納税を証明する書面
(12) 収入を証明する書面
(13) 在留歴を証明する書面
参考ページ;法務省「国籍Q&A」http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a11
これらの書類を用意して法務局に提出をして、およそ「半年から1年」ほどで結果が出て、晴れて条件が満たされれば日本人の戸籍を取得することができます。
国際結婚で帰化をするのは比較的簡単
帰化と聞くと
(なんだか難しそう・・・)
という風に思われるかもしれませんが、日本に3年以上住んでいる場合であれば比較的簡単に帰化をすることはできます。
母国の国籍を失うという決断をする必要がありますが、そこに関しては本人とよく相談すると良いですね。
もし「日本に住み続けたい」ということであれば、書類を用意するなどの準備を少しずつしていきましょう。
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