国際結婚で遠距離婚はできる?在留権の問題についても解説

 
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どうもこんにちは、海外婚活相談所アイエムシーです。

 

日本人同士の夫婦で別居状態で暮らしている、ということはよく見聞きしますが、

国際結婚で別居をするのはあまり聞かないな

と疑問に感じている方もいるかもしれません。

 

国際結婚自体が国内結婚に比べそこまで多くないのもありますが、別居、特に遠距離状態で暮らしている例はあまり聞かないと思います。

 

そこで今回の記事では、

国際結婚で遠距離婚をするのは可能なのか

ということでお話ししていきます。

 

今結婚したいと考えていて、国際結婚をするのもありかなと思っている、という方には役立つ内容になっていると思いますので、ぜひこの先を読み進めてみてください。

これから外国人と結婚をして、遠距離で暮らさなければならないことも起こり得ると思いますからね。

 

国際結婚でも遠距離婚は可能

 

それで可能かどうかを最初にお話してしまうと、国際結婚の場合でも遠距離婚自体は可能です。

 

ただ注意しておきたい点もいくつかあり、そこを理解していないと最悪在留権が延長できないことにも繋がってきてしまいます。

 

 

近年は摘発が厳しくなってきたことで、「日本人の配偶者等」の在留権目的の偽装結婚は減ってきてはいますが、それでも少なからず行われ続けており、

平成25年には158件の偽装結婚が検挙されています。

 

偽装結婚件数

引用元:来日外国人犯罪の検挙状況 – 警察庁

 

なので少しでも怪しいと思われてしまうと、捜査の対象になってしまう可能性はゼロではありません。

 

 

もちろん特別な事情、例えば単身赴任などでどうしても同居するのが難しく遠距離で暮らす必要があることもあるので、遠距離婚だから必ず検挙されてしまう、ということはありません。

ですが、

 

・結婚間もない時期に別居している

・配偶者ビザを延長した直後に別居している

・奥さんが外泊を繰り返している

 

といったことが見受けられると、偽装結婚を疑われてしまう可能性は否定できません

 

国際結婚で遠距離婚をするために必要なこと

ここからは、遠距離婚をする上で必要なことをご紹介していきます。

どうしても遠距離婚にならざるを得ない状況になることもあると思いますので、ぜひご参考ください。

 

1、正当な理由で遠距離婚をしている証明をする

日本人夫婦でも別居をすることがありますが、それで夫婦関係が法律で強制的に解消されてしまう、といったことはありませんよね。

それは夫婦それぞれ日本国籍を所有しているので、どこに住んでいようが特に問題にはならないからです。

 

 

一方で国際結婚の場合は、現在どこに住んでいるのか、同居状態にあるのか、しっかりと夫婦生活を送っているのか、などが入国管理局によってチェックされます。

それは上の方でもお話ししたように、不当に在留権を取得する温床になりかねないから、という理由があるからです。

 

ですが正当な理由で遠距離で別居していることを証明できれば、検挙される心配はありません。

そこまで日本政府も鬼ではないということですね。

 

正当な理由とは?

正当な理由というのは、具体的な例を出すと

 

夫が東京から大阪に転勤となり、外国人の妻は子供と共に東京に残って生活をしている

 

このようなケースは、子供の生活環境を変えないため、といった正当な理由があると考えられるので、問題無いケースが多いです。

 

 

一方で、

 

夫は転勤になったものの、外国人の妻はパートの仕事があるため家に残っている

 

このようなケースは、

 

パートはすぐに辞められるのでは?

夫の転勤先でもパートの仕事は見つけられるのでは?

 

といったツッコミどころがあるため、偽装結婚を疑われてしまう可能性があります。

 

よほどの納得がいく理由がないと、国際結婚で別居をするのは危険と言えます。

結婚後日本に住む場合は、できる限り夫婦一緒に生活を送った方が安全です。

 

2、夫婦生活の実態がしっかりとある

正当な理由があって別居していても、それだけで不問になるわけではなく、そこからさらに夫婦生活の実態がしっかりあるか、といったこともチェックされます。

 

夫婦生活の実態とは例えば、

 

・定期的にお互いの家を行き来しているか

・定期的に電話やメッセージで連絡をとっているか

・生活費の仕送りは行われているか

 

といったことです。

 

遠距離で住む正当な理由があり、かつ夫婦の関係が成り立っていることがわかる状況証拠があれば、在留権もそのまま延長することが可能になってきます。

 

要は「普通の夫婦なら問題ない」ということですね。

 

外国人女性側が海外に住むのは問題ない

ここまでは日本国内で遠距離婚をすることについてお話ししてきましたが、遠距離婚をしても全く問題ないケースが実はあります。

 

それは

日本人夫は日本に住み、外国人妻は海外の地元に住む

というケースです。

 

もちろん逆のパターンもしかりです。

 

 

遠距離婚の問題の焦点は、在留権を取得する目的の偽装結婚の危惧にありますが、妻側が海外に住んでいるのならそもそも在留権目的とは言えませんよね。

国籍もそのまま海外にある状態なので、全く問題なく遠距離婚をすることができます。

 

ただその場合でも、一度日本国内で結婚の手続きをする必要があります。

日本国内で正式に夫婦になった後で、それぞれの国に別れて生活を送ることができますね。

 

お互いの国を行き来するためには

もしあなたが結婚相手の国に行く場合は、「査証免除措置」を受けている国の場合は特にビザを取得する必要はなく、15~90日ほど滞在することができます。

参考ページ:ビザ免除国・地域(短期滞在)一覧|外務省

 

それらの国に当てはまらない場合、観光ビザを取得することで1ヶ月ほど現地に滞在することができます。

 

 

結婚相手を日本に呼ぶ場合、相手が「査証免除措置」を受けている国の国籍を持っているのなら、数日の滞在であれば特にビザを取得する必要はなく日本に滞在できます。

そうでない場合は、海外の日本大使館、総領事館で「短期滞在ビザ」を取得することで90日以内滞在することができます。

 

ここで注意が必要なのが、短期滞在ビザだと日本で労働することができません。

状況や相手の気持ちが変わるなどして、結婚相手が日本に住んで仕事もしたい、という気持ちが出てきた場合は、「日本人の配偶者等」の在留権を取得するようにしましょう。

 

申請には、以下のリンク先に書かれている書類を入国管理局に提出します。

参考ページ:在留期間更新許可申請(日本人の配偶者)|出入国在留管理庁

 

在留権の取得方法については下の記事でも詳しく解説しているので、ぜひご参考ください。

 

国際結婚での遠距離婚まとめ

基本的に国際結婚をした場合も同居することがほとんどだと思いますが、中には遠距離で暮らす必要が出てくることもあるかもしれません。

日本人同士の夫婦であれば法律的に全く問題ないことですが、国際結婚になると偽装結婚の疑惑をかけられてしまい、入国管理局に見つかると「日本人の配偶者等」の在留権の延長が認められない危険も出てきます。

特に「日本人の配偶者等」を取得した直後に別居をしてしまうと、疑われる危険がかなり高いです。

 

在留権の延長がやや難しくなるということから、国際結婚ではやむを得ない理由がない限り可能なら遠距離婚はしない方が無難、ということは今回ぜひご理解いただければと思います。

 

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