国際結婚だと苗字はどうなるの?夫婦同姓にする方法は?
どうもこんにちは、海外婚活相談所アイエムシーです。
国際結婚をしようと思う中で気になるものの一つが、
「苗字」
だと思います。
日本人同士なら、婿入りなどもありますが、基本的には夫の苗字と同じ苗字に奥さんもなりますよね。
日本人同士の場合、夫婦同姓になるのは法律で定められているんです。
それが国際結婚の場合はどうなるのか?
やっぱり奥さんも夫の苗字と同じになるのか、気になる方も多いと思います。
そこで今回は、
「国際結婚の際に苗字はどのようになるのか?」
ということをお話ししていきます。
この記事を読むことで国際結婚に対する不安が一つ消えて、国際結婚に興味がある場合は一歩を踏み出すきっかけになると思いますので、ぜひこの先を読み進めてみてください。
目次
国際結婚の苗字も夫婦同姓になるのか?
冒頭でお話ししたように、日本人同士の場合は結婚後必ず「夫婦同姓」にならないといけません。
夫婦別姓が法律上許されていないんですね。
では国際結婚の場合はどうかというと、実は国際結婚の場合は「夫婦別姓が認められています」。
例えば日本人夫と外国人妻の場合は、夫の方がそのまま日本の苗字を名乗り、妻の方がそのまま外国における苗字を名乗ることができます。
外国人夫と日本人妻の場合も同様に、夫の方がそのまま外国の苗字を名乗る、妻は日本の苗字を名乗ることができます。
なぜそのように夫婦別姓が認められているかというと、外国人は日本人と結婚をしても国籍自体は変わることはありません。
「帰化」をしないと、日本の国籍を取得できないんですね。
戸籍は日本国籍がないと持つことができないので、国際結婚をしただけでは外国人パートナーの戸籍が生まれることがないので、夫婦同姓の法律が適用されないんです。
「え、じゃあ国際結婚だと夫婦で苗字を同じにすることはできないの?」
と不安に感じる方もいるかもしれませんが、安心していただきたいのが国際結婚で夫婦同姓にできる方はあります。
その方法を、ここからはご紹介していきます。
外国人パートナーが日本人配偶者と同じ苗字にする場合
まず「外国人のパートナーが日本人の配偶者と苗字を同じにする」方法です。
その場合は「6ヶ月以内」に役所に行って、『通称の記載申出』という外国人が通名を変えるための届出を提出する必要があります。
半年以内なら、その届出を出すだけでパートナーはすぐにあなたと同じ苗字を名乗ることができます。
通名は銀行口座などにも反映されるので、あなたと同じ苗字の口座を作ることも可能です。
免許証も通名を使ったものにできたり、その他書類なども通名を使えるので、一度日本人のような通名を名乗れるようになれば日本人と同じように生活をすることができますね。
ただ注意点として、通名は一度変更すると基本的に新たに結婚などをする場合を除いて変更ができません。
パートナーがあなたと同じ苗字を通名にして離婚した場合、その後も日本に住み続ける場合は同じ通名を名乗っていく必要がある、ということは少し注意が必要です。
そして、婚姻から6ヶ月を過ぎた場合は家庭裁判所へ通名を変更するための申し立てをする必要があります。
本来なら役所に書類を提出するだけで変えられるものを、裁判所まで足を運んで申し立てするというかなり面倒くさいことになってしまうので、結婚したあとすぐに通名は変えた方が良い、ということはぜひ覚えておくと良いと思います。
あなたが外国人パートナーと同じ苗字にする場合
そして、「あなたが外国人のパートナーと同じ苗字にする」方法も続けてお話しします。
あなたが男性なら変えることは少ないと思いますが、こちらに関しては『外国人配偶者への氏への変更届』という書類を役所に提出することで苗字を変えることができます。
例えば「佐藤道子」さんが「リチャード・ジョーンズ」さんと結婚した場合、「ジョーンズ道子」を名乗ることができます。
こちらも注意点として、お互いの苗字を組み合わせた名前にしたい場合は家庭裁判所へ申立てする必要があります。
「リチャード佐藤道子」という風に名乗りたい場合などですよね。
また通名を変更する場合と同じように、婚姻してから6ヶ月間は上記の書類を提出すればすぐに配偶者と同じものに変えられますが、婚姻から6ヶ月を過ぎている場合は、「ジョーンズ道子」という風に変える場合でも家庭裁判所へ申し立てする必要があるので、苗字を変えたい場合は早めに申し出ることをおすすめします。
すでに通名を名乗っている相手と結婚する場合
上記の例は、「外国に住むパートナーと結婚をして日本に住む場合」についてのお話になってきますが、中にはすでに日本に特別永住者として長く住んでいて、日本の通名がある相手と結婚をする、というケースもあると思います。
通名は上の方でもお話ししましたが、変更するには近年は詐欺への悪用などの防止からかなり厳しくなってきています。
気軽に変更できなくなっているんですね。
ただ通名は「結婚などの理由があれば変更できる」という風に総務省によって明言されているので、結婚を理由に変えたいという場合であれば変更すること自体は可能です。
その場合は、結婚後6ヶ月以内であっても家庭裁判所に申し立てする必要があるのは少し注意が必要です。
あなたが相手パートナーの通名と同じ苗字にしたいという場合も同様で、家庭裁判所に足を運ぶ必要があります。
特別永住者との結婚の場合、外国に住む外国人と結婚する場合よりも苗字の変更は少し面倒になってきますが、お相手は日本への理解がしっかりあったり、日本語が話せたり日本の考え方などもわかっているので、スムーズに結婚生活に移ることができて円満な結婚生活を送れる可能性は高いですよね。
結婚相手としては非常に魅力的だと思います。
確実に苗字を同じにできるのは帰化してもらうこと
これまで夫婦同姓にする方法についてお話ししてきましたが、それらはあくまでも「名前を同じにするだけ」という手続きで、戸籍など本当の意味で夫婦同姓になることはできません。
もしこれからも日本に一緒に住み続けたい、という場合はパートナーに帰化してもらうことをおすすめします。
帰化すれば日本の国籍を取得でき、日本の戸籍を取得することもできます。しっかり日本に腰を据えて、生活をすることができるようになりますね。
パートナーに帰化してもらうには、一定期間日本に住み続けるなど色々と条件はあるのですが、長く日本に住んでいるのであればそこまで難しい条件ではありません。
日本で夫婦生活を数年送っているのであれば帰化することは比較的容易になってくるので、国際結婚する際はパートナーに帰化してもらえるくらい関係を長く続ける、ということを眼前の目標にしても良いかもしれません。
帰化する方法については下記の記事でお話ししているので、ご興味があればぜひお読みください。
国際結婚でも苗字は同じにできる
国際結婚における苗字についてお話ししてきましたが、苗字を同じにすることは比較的容易です。
特に結婚して6ヶ月以内であれば、役所に書類を提出するだけで苗字を同じにしてもらうことができるので、国際結婚をする際はぜひ覚えておいてくださいね。
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