国際結婚の手続きはどのようにすればいいかわかりやすく解説!【必要書類もご紹介します】

 

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どうもこんにちは、海外婚活相談所アイエムシーです。

国際結婚をする際には、日本人同士と結婚する場合とは勝手が異なり別の手続きが必要になってきます。

日本人同士であれば婚姻届と戸籍謄本があれば大丈夫ですが、国際結婚の場合はそれ以外にも様々な書類が必要になってくるんですね。

外国人と結婚すると、手続きが面倒そうであんまり気が進まない・・・

こんな風に感じてしまって、国際結婚に興味があってもなかなか行動に移せない、という方も多いと思います。

 

そこで今回の記事では、

国際結婚をする際にはどんな手続きが必要なのか?

ということについてお話ししていきます。

この記事を読むことで具体的にどんなことをするべきか、ということが見えて心配がかなり少なくなってくると思いますので、ぜひお読みいただければ幸いです。

また海外婚活相談所アイエムシーでは、ミャンマーなどの東南アジア女性のご紹介や、手続きも代行して行なっていますので、ご興味があればぜひお気軽にこの記事末尾にある「アイエムシー公式LINE@」よりご連絡ください。

 

基本的に必要な手続き書類はコレ!

どの国のお相手と国際結婚するかによっても書類は変わってくるのですが、パートナーと日本で一緒に住むとなった時に必要になってくる書類をここではご紹介していきます。

 

婚姻届

パスポート

戸籍謄本

婚姻要件具備証明書

 

一つずつ、詳しくご説明しますね。

 

婚姻届

国際結婚をした後に日本で一緒に住むとなった場合は、住むところの役所に婚姻届を提出する必要があります。その部分に関しては日本人同士の結婚と違いはありません。

婚姻届には「日本に住所がある20歳以上の証人が2人」必要になってきますが、あなたのご両親に証人になってもらうのが一番確実だと思います。もし事情があって両親に証人になってもらうが難しいという場合は、お友達などに頼むようにしましょう。

ちなみに日本に住んでいれば外国人でも証人になることができます。
パートナーが日本に住んで長いという場合は、パートナーの友人などに証人になってもらうと良いかもしれません。

婚姻届には押印する必要がありますが、手書きの署名でも大丈夫なので、もしパートナーが印鑑を持っていない場合は署名するという形でOKです。

 

パスポート

パスポートは国籍を確認するために必要になってきて、男女ともに国際結婚の場合は用意する必要があります。
もしまだ発行していないという場合は、早めに発行するようにしましょう!

今後パートナーの国へ行き来することを考えれば、10年のものを発行することをおすすめします。

 

戸籍謄本

戸籍謄本はあなたのものを用意します。

パートナーが外国に戸籍がある場合は戸籍謄本は取得できないので、パートナーの分は用意しなくても大丈夫ですね。

戸籍謄本は本籍地の役所に行くことで取得することができます。

以前までは免許証に本籍地が書いていましたが最近の免許証には書いていないため、住民票を取るなどしてしっかり本籍地を確認してから役所に向かうようにしましょう。

 

婚姻要件具備証明書

こちらの書類はまだ結婚していないということを証明したり、健康状況は結婚できる状態か、といったことを証明する書類になってきます。

「独身証明書」という風に呼ばれますが、独身かどうか判断する以外にも様々なことが書かれている証明書です。

こちらはパートナーの国に提出して手続きをする時に必要になる書類になってきますね。

 

婚姻要件具備証明書は相手の母国にある「日本大使館」か、日本の「法務局」で取得することが可能です。
ただ取得する場合は「法務局」に問い合わせる方が良いと思います。

なぜかというと、単純に現地の日本大使館に行くのが非常に手間だということ。
もし書類に不備があってその時に取得できなかったとしたら、また日を改めて書類を用意してから赴く必要があるのでかなり大変なんですね。

また市役所や区役所でも発行すること自体はできるのですが、国によっては「法務局で発行されたものしか認めない」というところもあるようなので、法務局で発行した方が安全という理由もあります。

なので婚姻要件具備証明書を取得される際は法務局に訪れることをおすすめします。

詳しくは下の法務省のページもぜひ併せてご覧ください。

東京法務局「婚姻要件具備証明書について」:http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/QandA/all/104.html

 

以上の4つの書類が、国際結婚をする際に基本的に必要になってくる書類ですね。

ただ国によって必要な書類が異なり、パートナーが母国の役所に提出するための書類が別途必要になるなどするため、事前によく確認をするようにしましょう。

 

国ごとに必要な書類の違い

タイの場合

ここでは国ごとにどのような書類が必要になるのか、実際の例を出してご紹介していきます。

まず「タイ」を例に挙げると、上記の4つの書類の他に以下のような書類が求められます。

・在職証明書・所得証明書

・証明発給申請書

・「結婚資格宣言書」作成のための質問書

・委任状

 

以下、タイ人のパートナー側が用意する書類

身分証明書

住居登録書

パスポート

タイは国際結婚をする場合、結婚相手の所得を厳格に確認する傾向にあり、所得証明書など他の国ではあまり求められない書類を求められます。

逆にパートナー側はあまり多くの書類を求められない傾向にあります。

 

ベトナムの場合

次にベトナムはどうかというと、以下の書類が必要になります。

健康診断書(精神病やAIDSを患っていないかの確認)

 

以下、ベトナム人のパートナー側に求められる書類

申請書

履歴書

パスポート

出生証明書

婚姻状況証明書

戸籍受附帳に記載のないことの証明(日本在住の場合)

現住所証明書

健康診断書

 

ベトナムは精神病を患っていないかどうかやAIDSを罹患していないかなど、健康状態を確認するための書類を求められます。

「国際結婚の際にどんな書類を求められるのか?」という部分にはその国によってかなり特色が出てきます。

最初にご紹介した4つの書類はまず必要になるものですが、その他にも多くの書類が必要になるケースも結婚相手の国によっては起こってきます。

 

手続きは具体的にどのように行うか?

必要な書類を用意できたら、いよいよ婚約の手続きに入っていきます。

ここでは日本に一緒に住む場合の手続きの流れについてご紹介します。

 

日本で国際結婚の手続きをするには、まず住んでいる所の役所の戸籍関係の部署に行って、「〇〇国の国籍の相手と結婚したいのですが・・・」という旨を伝えましょう。

そこで必要な書類や今後どのように手続きをしていけばいいのか聞くことができるはずなので、メモなどを取っておくと安心です。

 

次に「パートナーの国の在日大使館」に問い合わせをします。その際に聞いておきたいこととしては、

どんな書類が必要なのか?

書類を提出する際などに、大使館へは2人で行く必要はあるのか?それとも1人で大丈夫か?

婚姻要件具備証明書を発行するためにはどのような書類が必要になるか?

国によってそれらは異なることが多いので、大使館によく聞いておくようにしましょう。

そこでよく確認せずに、後から「この書類も用意してください」という風に言われたらかなりの二度手間になってしまいますからね。

 

そうして書類を用意できたら、あなたが住んでいる所の役所に婚姻届を提出しましょう。

そこで受理されたら「婚姻届受理証明書」を発行してもらえるようになるので、そちらを今度はパートナーの国の在日大使館に提出をします。

そこで受理されれば、晴れて結婚が成立し、日本で一緒に住むための準備が整います。

 

在留資格の申請

しかし結婚が成立したらそのまま日本に一緒に住めるようになるかというとそうではなく、在留資格を申請する必要があるんですね。

在留資格はどのようにもらえるかについては法務省のホームページに詳しく書かれているので、そちらをぜひお読みいただいて申請の準備をしていきましょう。

法務省ホームページ」:http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html

国際結婚の手続きが済んで結婚が成立し、パートナーの在留資格の申請も通れば日本で一緒に結婚生活を送ることができます。

 

国際結婚の手続きは国によって異なるのでご注意を

国際結婚は、相手の国がどのような要素を重視しているかで必要な書類が変わってきます。

タイのように相手の所得を重んじている国もあれば、ベトナムのように健康状態を確認するための書類を求められるようなケースもあり、本当に様々です。

一番確実なのは、「パートナーの国の在日大使館」でどんな書類が必要なのかということをよく確認する、ということですね。

ただ必要な書類や手続きがわかっても、その書類を用意する時間があまりなかったり、どのように用意すれば良いかわからないということもあるかもしれません。

 

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